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「部分供給の見直し」に関するパブリックコメント提出

2024.5.17

部分供給の見直し」に関するパブリックコメント提出

 

日本気候リーダーズ・パートナーシップ(以下、JCLP)は、2024年3月29日に開催された総合資源エネルギー調査会 電力・ガス事業分科会第72回電力・ガス基本政策小委員会(以下、小委員会)において議論された「部分供給の見直し」について、「部分供給に関する指針」の改正に関する意見公募に対し、意見を提出しました。

 

【背景】
● 小委員会では、制度の趣旨にそぐわない活用が疑われる事例が確認されたことを契機として部分供給制度の見直しが行われ、オフサイトPPA*における通告型部分供給を含めて一律で廃止する方針が示されました。
● JCLPに加盟する多くの企業は、政府のカーボンニュートラル目標に賛同し、使用電力の再生可能エネルギー(以下、再エネ)への移行を進めており、オフサイトPPAによる非FIT再エネの導入が重要な選択肢となっているため、今回の制度の見直しが再エネ導入促進の阻害要因になることを懸念しております。

* 再エネ電源の所有者である発電事業者 (ディベロッパー、投資家等含む) と電力の購入者(需要家等) が、事前に合意した価格及び期間における再エネ電力の売買契約を締結し、需要地ではないオフサイトに導入された再エネ電源で発電された再エネ電力を、一般の電力系統を介して当該電力の購入者へ供給する契約方式。

 

【意見要旨】
● オフサイトPPA実施に活用される通告型部分供給は需要家主導で再エネ導入を拡大する際の重要なスキームであり、自己託送制度を活用するケースも含め、今後も非FIT再エネ拡大のための制度として維持すべきと考えます。(通告型部分供給の一律廃止ではなく、オフサイトPPAにおいて太陽光発電の電力で賄えない不足分の供給手段として維持される必要があります。)

● オフサイトPPAのための新たな制度を整備する場合、新制度が開始されるまでの間、現行制度の下での通告型部分供給を活用したオフサイトPPAの実施継続を認めることを要望します。

 

【理由】
● 本制度見直しにより通告型部分供給が廃止された場合、オフサイトPPAの契約に際し、需要施設全体の電力を、オフサイトPPAサービスを提供できる小売電力事業者への切り替えが必須となる可能性があり、需要家の選択肢が限定的となることから、オフサイトPPAによる再エネ拡大の阻害要因となる恐れがあります。
● オフサイトPPAの通告型部分供給は、非FITの太陽光分を新電力、負荷追随分をみなし小売電気事業者が供給するスキームであり、発電側インバランスは新電力が責任を持ち、需要側インバランスはみなし小売電気事業者が責任を持つという意味で適切な役割分担がなされており、小委員会にて指摘されたクリーム・スキミング行為には当たらないと考えます。